住宅ローン減税

年末の住宅ローン残高の1%を10年間にわたって所得税から控除してくれるものです。平成17年から20年までの「住宅ローン減税」を記載しておきます。
入居年 イメージ 控除対象限度額 控除率 控除期間 最大控除額
平成17年 40万円×8年
20万円×2年
4,000万円 1% 1〜8年目 10年 360万円
0.5% 9・10年目
平成18年 30万円×7年
15万円×3年
3,000万円 1% 1〜7年目 10年 255万円
0.5% 8〜10年目
平成19年 25万円×6年
12.5万円×4年
2,500万円 1% 1〜6年目 10年 200万円
0.5% 7〜10年目
平成20年 20万円×6年
10万円×4年
2,000万円 1% 1〜6年目 10年 160万円
0.5% 7〜10年目
住宅ローン減税の適用を受けるための要件
@お借入金の償還期間が10年以上
Aその者が主として
居住の用に供する家屋である。
B床面積が
50u以上
C店舗併用住宅の場合は、床面積の
1/2以上が居住用である。
D住宅の引渡し又は増改築の工事完了から6ヶ月以内に居住の用に供すること。
E増改築リフォームなどの工事費が100万円以上であること。
F合計所得が
3,000万円以下の方
G入居の年又はその前後2年以内に、3,000万円特別控除、譲渡所得課税の軽減税率、居住用財産の買換え特例の適用を受けていないこと。
H確定申告を行い住民票、残高証明書などの
必要書類を添付すること。
I中古住宅の場合は木造は築後
20年以内、マンションなど耐火建築物は築後25年以内であること。

転勤などで住居を離れていた場合も再度住宅ローン減税が適用されます。

(住宅ローン控除)

購入・入居した翌年の確定申告の時期に手続きを行うものです。銀行(金融機関)から送られてくる残高証明書と住民票や契約書のコピーなどを持って行きます。当社ではその時のご案内も致します。一度手続きをしてしまえば次の年からは会社員の場合は年末調整で会社がやってくれます。
減税される金額はお借入の金額と所得税の関係によって決まってきます。例えば平成17年に入居したとして、ご主人の所得税が年間20万円だったとすると3,000万円お借入しても(所得税が30万円以上の場合は3,000万円の1%=30万円の減税になります。)減税額が20万円になってしまいます。又1,500万円お借入した場合は1,500万円の1%=15万円が減税されます。
最大控除額をみてみると平成17年から20年へと95万円、55万円、40万円と下がってきます。また対象限度額も平成20年には平成17年の半分2,000万円になってしまいます。所得税が年間30万円以上の方は平成17年18年にローン減税を受けられた方がお得になります。3年後にご購入と考えられている方は200万円の所得税減税額が違ってきます。これは物件価格が3年後に200万円下がれば同じと考えてもいいのでは?と思います。

ここ数年税金関係は毎年変わっております。特例・期間の延長など・・この傾向はしばらく続くのではないかと思います。

譲渡損失の繰越控除

住んでいるご自宅を売却した金額が購入した時の金額よりも低くなってしまった場合、売却した年の所得から差し引くことが出来ます。また控除しきれなかった分は翌年以降3年間にわたって控除が受けられる制度です。

譲渡損失の金額   = 取得費(償却費相当額を控除)  +   譲渡費用    −    譲渡価格

物件を買った時の金額

その時の費用

物件を売った時の金額

(3,400万円)

(200万円)

(1,600万円)

2,000万円

個人の所有期間が5年超の居住用財産を譲渡した場合

*年収800万円で給与所得が600万円の場合

住宅ローン残高が3,500万円の場合

このケースの場合3,500万円−1,600万円=1,900万円が控除の対象になります。つまり売却した年には600万円2年目600万円3年目600万円4年目は100万円分が譲渡損失になります。3年目までは所得税0円ですが4年目はかかります。

住宅ローン残高が3,800万円の場合

このケースの場合3,800万円−1,600万円=2,200万円ですが、控除の対象は2,000万円になります。つまり売却した年には600万円2年目600万円3年目600万円4年目は200万円分が譲渡損失になります。3年目までは所得税0円ですが4年目はかかります。

要件

@売却した年の1月1日において所有期間が5年超の居住用財産であること
A償還期間10年以上の住宅ローンがあること

賃貸住宅に住替える場合や老人ホームに住替える場合も適用可能です。

居住用財産の買換え特例

売却(譲渡)する年の1月1日において所有期間が10年超の居住用財産で尚且つ自己の居住の用(住んでいる)に供している期間が10年以上の財産を売却(譲渡)し、新たに物件(居住用の財産)を取得した場合において譲渡資産の譲渡益について課税の繰り延べ(譲渡がなかったものとする)が認められる特例措置が平成18年12月31日までの譲渡に適用されました。


住宅ローン減税(控除)との併用可能。

住宅ローン減税(控除)との併用はできません。

節税対策@