10年保証って何?

新築住宅にはすべて10年間保証されることです。

新築した住宅の基本部分

基礎・土台・床・柱・梁・・壁・屋根からの雨漏れなど

引渡し後から10年間に瑕疵(欠陥)が見つかれば建築会社(工務店)、不動産会社に対して無料保証が義務付けられています。

2000年4月1日以降の新築住宅に適用

住宅の品質確保の促進等に関する法律により

例えば新築してから5年後に屋根から雨漏りがあったとか床や壁が少し傾いてきた、又基礎が沈下してきたなどの場合には保証の対象になり、修理代は全額住宅会社(建築会社・不動産会社)が負担することになります。

建具の変形や設備の不良などは保証の対象ではないため修理代は請求出来ません。

(注意点)

1.自宅を10年以内に売却されても保証は継続されません。

2.住宅会社が倒産した場合は保証はありません。

保証は住宅会社が存続している場合

10年保証は義務化になりました。

ここでいう10年保証はあくまでも法律上の保証であって実際には住宅会社が品質表示を受けた住宅(住宅性能表示制度)の10年保証もしくは(財)住宅保証機構に登録している住宅会社である方が安心出来ます。

住宅品質表示を受けた住宅でも上記の注意点1.2.はそのままです。ただし品質表示をする住宅会社は通常の現場審査以上に検査を行います。また耐久性・省エネ・遮音・防火など幅広い住宅性能を保証出来るといった点があります。大手ハウスメーカーが出している品質保証住宅はほとんど問題がないといっていいでしょう。保証期間も法律上では10年間が圧倒的に多いいのですが(業者との特約で20年も可)品質表示を受けている住宅も20年間の保証期間も可能です。(特約が必要)

お客様(建築主)の負担

法律上の10年保証は義務ですので負担はありません。

品質表示の場合は約10万円程度が必要になります。

もし住宅会社が保証してくれなかったら!

共に法律上の罰則規定はありません。

共に法律上の罰則規定はありません。

調停・裁判と考えてよいでしょう。

一番安心出来るのが(財)住宅性能機構登録の住宅会社です。

一番のメリットは住宅会社が倒産しても必要な補修費用は損害保険によって支払われます。(これは安心です。)

又売却しても保証期間は継続されますので上の例で5年後に売却しても後5年保証期間が残っているので売却する時に有利になります。(少しは高く売れる・信頼できる物件になります。)

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